住宅ローン控除について

ローン控除を夫婦で受ける場合に誤った認識をされている方がいらっしゃるようなので注意点をご案内します。

最近は夫婦共働きが多く、また、購入物件の価格も上昇していることから、夫婦で協力して家を購入する方が増えています。
しかしながら、自己判断で手続きをされているのか、「あれ?これはまずいのでは?」と思われることがありましたので、今一度「ローン控除」を受けようと考えておられる方はご確認ください。

住宅ローン控除とは?

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローンの年末残高を基として計算した金額を、居住した年分以後10〜13年間、毎年の源泉徴収税額や住民税から「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」として税金の還付を受けることのできる制度です。
なお、この制度の詳細については、税理士・最寄りの税務署や国税庁のHPなどで確認してください、

しかしながら、この控除、基本的に住宅ローンの「借入人」しか受けることはできません。この「借入人」というところがミソで、いわゆる「保証人(連帯保証人や物上保証人)」は受けることができないのです。

住宅ローンにいう「連帯保証人」とは、例えば、夫が借入人であった場合で、所得水準がローンの基準に満たない場合に妻が収入合算者としてなる場合、あるいは「物上保証人」とは妻が貯金などの手元資金を出して購入不動産の名義を入れる場合を言います。(連帯保証人の法律的な意味合いは、また別にありますが、ここではその説明は割愛します。)
このような場合は、「妻」は住宅ローン控除を受けることはできません。
ただし「連帯債務者」であれば、受けることができるケースがあります。

購入金額 4,000万円借入金額住宅ローン控除可否
夫(借入人)4,000万円○(上限40万円)

(連帯保証人・物上保証人)
なし✖️
※保証人は借入人扱いにはなりません。

ここで今回お伝えしたい注意点があります。
購入住宅の持ち分(名義)に注意です!!
次のような場合には、特に問題はありません。

購入金額 4,000万円借入金額持ち分住宅ローン控除可否
夫(借入人)4,000万円100%○(上限40万円)

(連帯保証人・物上保証人)
なし0%✖️

しかし、夫婦の共有財産であることから次のようにしたいと考えることもあるかと思いますが・・・

購入金額 4,000万円借入金額持ち分住宅ローン控除可否
夫(借入人)4,000万円50%○(上限20万円

(連帯保証人・物上保証人)
なし50%✖️

この場合、夫で受けることのできる控除額が減少します。
そしてさらに妻は最悪の場合、贈与税を払わなくてはいけなくなります。
夫、妻の持ち分は購入金額4,000万円である場合、それぞれ2,000万円ずつとなり、夫が借入を4,000万円していても、住宅ローン控除の上限は持ち分の金額、2,000万円×1%=20万円が控除の上限額となります。また、この場合購入物件に妻は自分で資金を出していないことになり、夫から2,000万円の贈与を受けたとみなされる(=贈与税の課税対象となる)可能性があります。

妻が住宅ローン控除を受けるには?

妻が控除を受けるには、妻も借入人になる必要があります。(連帯債務者等)
各金融機関で夫婦ともに借入人になる場合のローン商品名は異なるようなので、具体的にはご利用になる金融機関で確認してください。
当然、夫婦二人ともに住宅ローン控除を受けたいことを明確に伝えてください。

購入金額 4,000万円借入金額持ち分住宅ローン控除可否
夫(借入人)2,000万円50%○(上限20万円)
妻(借入人)2,000万円50%○(上限20万円)

ここにも注意!!(念のため)

上記の表中の住宅ローン控除可否欄で「上限」という言葉を入れたのには訳があります。この住宅ローン控除制度、年末残高がベースになっています。
すなわち、仮に最初に4,000万円借入れたとしても、年末には当然ローン残高は下がっています。もっと言うと、年々残高は減っていくのです。
例えば40万円の控除をフルに毎年受けようとするのであれば、年末残高は毎年4,000万円以上ないといけないと言うことです。

また、「所得税額」控除なので、実際に税金を払っている分にだけ反映されます。すなわち、払っている税金以上には戻ってこないとう言うことです。
いくら控除可能金額が40万円であっても所得税を30万円しか払っていないのであれば30万円までしか戻ってきません。(当然、その年に働いて税金を払っていなければ、戻って来るものもありません。)
借入した年度によっても内容が変わってきているややこしい制度ですが、うまく使えば年末に別途ボーナスをもらったような感じになります。



何度も繰り返すようですが、具体的な内容は税理士の方や、税務署等でご自身で確認してください。税理士資格のないファイナンシャルプランナーや不動産会社・金融機関等は法律上、細かくは説明できません。

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Filed under タックスプランニング, 不動産

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